不倫慰謝料請求をするデメリット

文責:所長 弁護士 岩崎友哉

最終更新日:2025年01月07日

1 不倫慰謝料を請求するデメリットは大きく分けて2つあります

 不倫慰謝料を請求する際には、証拠収集や示談交渉、裁判などさまざまなことを行わなければなりません。

 このことに伴い、不倫慰謝料の請求には、次のようなデメリットもあります。

 ①金銭的にマイナスになる可能性がある

 ②精神的、労力的負担が大きい

 以下、それぞれについて詳しく説明します。

2 金銭的にマイナスになる可能性がある

⑴ 調査等をした結果、証拠が不十分である場合

 実務上、不倫慰謝料の請求は、不貞行為の存在や、不倫相手の身元を客観的に証明できる証拠がなければ行うことは困難です。

 これらの証拠のすべてを、不倫をされた側の配偶者が集めるのはとても大変なので、多くの場合専門家に依頼をして収集することになります。

 そうした結果、十分な証拠が集まらなかったという場合、不倫慰謝料を請求することはできず、証拠調査費用のみがかかってしまうということもあります。

 見方を変えると、不倫をした配偶者や不倫相手側としては、証拠不十分である場合には不倫慰謝料の支払いを拒否できるということになります。

⑵ 想定される不倫慰謝料が低い場合

 不倫慰謝料の相場は、一般的には数十万~300万円であり、事案によって大きく異なります。

 不倫慰謝料請求のために裁判なども行うと、不倫慰謝料よりも費用の方が大きくなってしまうことも、事案によっては考えられます。

 また、不倫をした配偶者や不貞行為の相手に資力がない場合には、不倫慰謝料を支払う義務が確定しても、結局支払いができないという可能性もあります。

⑶ 配偶者に非がある場合や不貞行為の相手も既婚者である場合

 配偶者が不貞行為の相手に不倫を強要していたり、独身であると偽っていたような場合、逆に不貞行為の相手が慰謝料請求をすることができる可能性があります。

 また、不貞行為の相手も既婚者であった場合には、不貞行為の相手の配偶者から、不倫をした配偶者に対して慰謝料請求をされるということもあり得ます。

3 精神的、労力的負担が大きい

 不倫慰謝料を請求したとしても、不倫をした配偶者やその不倫相手とすぐに合意に至って慰謝料の支払いが確定するとは限りません。

 お互いの言い分が異なり、何度も調査や交渉が必要となることや、感情的なやり取りに発展してしまうこともあります。

 また、不貞行為の存在自体には争いがなかったとしても、慰謝料の金額について長期に及ぶ交渉が行われる可能性もあります。

 交渉では合意に至れない場合、裁判をすることにもなります。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒104-0061
東京都中央区
銀座1-19-14
GINZA ONE BUILDING8F
(東京弁護士会所属)

0120-41-2403

お問合せ・アクセス・地図

PageTop